政府の「年収の壁・支援強化パッケージ」106万円の壁、130万円の壁の突破口となるのか?

政府の「年収の壁・支援強化パッケージ」106万円の壁、130万円の壁の突破口となるのか? 未分類

政府は9月27日に、年収の壁対策として「年収の壁・支援強化パッケージ」を決定しました。
10月から導入するとのことです。

日本国内ではパートやアルバイトで働いている方は2016万人いると言われています。
配偶者の扶養に入りつつ、短時間働いて家計の助けにしている方も多いかと思いますが、そんな人たちの前に立ちふさがるのが106万円や130万円の「年収の壁」!

ある一定の所得を超えてしまうと様々なデメリット(働き損)が出てしまうために年末に近づくにつれて働き控えが増えてくることはもはや恒例のイベントです。

働き控えが出ると雇用側である企業もシフトに影響が出てしまうので、いつも頭を悩ませています。

そんな「年収の壁」問題を解消するために政府は経済対策の一環として新たな制度や手当を出すと表明し、「年収の壁・支援強化パッケージ」を打ち出しました。

本当に年収の壁解消になるのか?また新たな税徴収政策ではないのか?
気になる政策の中身をみてみましょう。

そもそも年収の壁とは?

年収の壁には大きく分けて「106万円の壁」と「130万円の壁」があります。

106万円の壁とは?

106万円の壁とは、従業員が100名以上の企業で働いていて年収が106万円を超えると、その企業で社会保険料の納付義務が発生します。(2023年9月現在)
つまり、配偶者の扶養を外れて自身が働いている企業の社会保険に加入(被保険者)することになります。
これまで免除されていた社会保険料が発生し、給料から差し引かれてしまうため結果として手取り収入が減ってしまいます。
これがいわゆる「働き損」と言われる状況です。

年収106万円を超えた後に、これまでの手取り収入から更にプラスに転じるには年収約125万が必要になるので「年収106万円~約125万円」までが働き損となります。

しかもこの条件は段階的に変わっていき、2024年10月からは従業員50名以上が対象となるので多くのパート・アルバイトの方が対象になります。

130万円の壁とは?

次に130万円の壁とは、先ほどの106万円の壁の影響を受けていない人たちに立ちはだかる第二の壁です。配偶者の扶養に入ったまま年収が130万円を超えてしまうと配偶者の扶養対象から外れます。
つまり、自分自身が国保か社保に入らなければならず、そのため新たに発生するのが保険料。
国保に加入したら国民健康保険料を納めなければなりませんし、社保であれば給料から差し引かれます。
これが「働き損」となります。

年収130万円を超えた後に、これまでの手取り収入から更にプラスに転じるには年収約160万が必要になるので「年収130万円~約160万円」までは働き損となります。
しかし、130万円の壁の働き損はこれだけでは終わりません。

配偶者の扶養に入っている場合、企業によっては「家族手当」が支給されているところもあります。130万円の壁では企業の規程上、家族手当の対象外になることもありますので、その場合は「年収130万円~約184万円」(配偶者手当が月20,000円だった場合)までは働き損となります。

このように働き損の金額範囲を改めて見てみると全くもってシャレになりません。

パート・アルバイトで働く方々は家計の助け(趣味やへそくりを含む)になることを目的として働いている方が多い中、年収の壁を超えてしまったら逆に手取りが減ってしまうのであれば、もちろん働きたくありませんよね。

それに、年収の壁を超えて更に稼ぎたいと思っていてもパート・アルバイトの雇用形態では働き損の範囲を超えるためには相当の労力が必要になります。
結果的に、内心では年収の壁を振り切って働きたいけれど、コスパ的にも損得勘定的にもなかなか難しい状況となってしまっています。

「年収の壁・支援強化パッケージ」

その「年収の壁」問題を解消しようとしているのが政府の打ち出した「年収の壁・支援強化パッケージ」!

その効力はいかほどなのでしょうか!?

第1の解消策:補助金&「社会保険適用促進手当」

政府は106万円の壁の解消策として、106万円を超えて新たに社会保険に入る従業員に対して労働時間増加のための調整や手取り額回復のための賃上げに取り組んだ企業に対して従業員1人当たり最大50万円の補助金を支給します。また、社会保険料を納める必要になった場合に手取りが減らないように企業側が従業員に対して支給する「社会保険適用促進手当」も新設し(最大2年間)、実質、企業側が社会保険料を肩代わりできるようになります。
対象人数に制限は設けず2023年10月から導入となります。

この制度は国から企業に補助金という形でお金を渡し、どのように従業員に還元するかは企業側に委ねられています。
果たして従業員の期待通りの手当になるかは不明な部分がありますね。

第2の解消策:連続2年間までは130万円の壁を超えても扶養にとどまれる

130万円の壁を超えると配偶者の扶養に入っていた従業員はその扶養対象から外れることになりますが、ある年に130万円を超えてしまっても、3年連続して130万円の壁を超えなければ保険者の判断で配偶者の扶養にそのままとどまれることになりました。(連続2年まではOK)

この制度は一時的(年単位)であれば130万円を超えても保険者が認めれば配偶者の扶養に残れるとのことですが、保険者の承認基準がどのようなものになるか分かりません。
状況的に承認基準は甘くなると推測しますが、そもそも2024年10月からは「106万円の壁」の対象条件が50以上となり、130万円の壁の対象者は経年的に減っていくものと思われます。
ただし気になるのは各企業規程の家族手当の対象基準です。配偶者の扶養にとどまった場合は同様に家族手当の支給対象でとどまれるとうれしいですね。

まとめ

106万円の壁とは、100人以上の従業員がいる企業で働いているとき、年収が106万円を超えると社会保険に加入し社会保険料を収めなければならず、その分手取り収入が減り「働き損」となる。
(2024年10月からは50以上の従業員がいる企業が対象)
106万円の働き損の年収範囲は106万円〜約125万円

130万円の壁とは、106万円の壁の対象者でない従業員が年収130万円を超えたとき配偶者の扶養に入っている場合は、その扶養対象から外れて自らが国保か社保に加入し保険料を収めなければならず、その分手取り収入が減り「働き損」となる。
130万円の働き損の年収範囲は130万円〜約184万円

政府の打ち出した「年収の壁・支援強化パッケージ」は、

1.
106万円の壁対策として106万円の壁によって新たに社会保険に加入する従業員に対して賃上げなどの取り組みをした場合に1人当たり最大50万円の補助金を支給する。
またその従業員に対して社会保険料分の手取り収入が減らないよう「社会保険適用促進手当」を新設する。

2.
130万円壁対策として年収130万円を超えてしまった場合でも3年連続で年収130万円を超えない限りは保険者の判断で配偶者の扶養対象のままとどまることができる。

いかがだったでしょうか?

毎年パート・アルバイト従業員や企業を悩ませてきた年収の壁問題。政府の打ち出す「年収の壁・支援強化パッケージ」がうまく機能して家計を助け、年末の人手不足解消の一手となることを期待しています。

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